(21) 損害額のまとめ
これまでみてきたとおり,(A) 自賠責保険支払基準や(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では,損害として認められる項目について,大きな差があります。
また,共通して損害として認められるものであっても,損害として認められる金額には大きな差があります。
したがって,トータルでみると,(A) 自賠責保険支払基準にせよ,(B) 旧任意保険統一支払基準にせよ,(C) 赤本基準に比べて著しく低額となってしまいます。
さらに,任意保険会社の現実の提示額をみると,算出方法がほぼ共通する後遺症による逸失利益や死亡による逸失利益についても,(C) 赤本基準と比べて大きな差が生じているのが現状です(たとえば,後遺症(後遺障害)が残るような場合でも現実にあまり減収となっていないような場合には,後遺症による逸失利益についての任意保険会社の提示額はきわめて低額にとどまっているように思います。)。
こうして,(C) 赤本基準に比べ,任意保険会社からは著しく低額な賠償額提示しかなされないという状況になっているのです。
相談事例や受任した事例をみてみると,相談者が弁護士に依頼する前に任意保険会社から提示された賠償額については,(C) 赤本基準に比べ,おおむね6割程度にとどまっているように思います。