川崎パシフィック法律事務所

(20) 死亡慰謝料

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(20) 死亡慰謝料

(20) 死亡慰謝料

ア  (C) 赤本基準

赤本では,死亡慰謝料について以下のように記載されています。
一家の支柱・・・・・・・・・・・2,800万円
母親,配偶者・・・・・・・・・・2,400万円
その他・・・・・・・・・・・・・2,000万円~2,200万円
本基準は具体的な斟酌事由により,増減されるべきで,一応の目安を示したものである。

イ  (A) 自賠責保険支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では,次のように規定されています。
(ア) 死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は,350万円とする。
(イ) 遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は,被害者の父母(養父母を含む。),配偶者及び子(養子,認知した子及び胎児を含む。)とし,その額は,請求権者1人の場合には550万円とし,2人の場合には650万円とし,3人以上の場合には750万円とする。
なお,被害者に被扶養者がいるときは,上記金額に200万円を加算する。

ウ  (B) 旧任意保険統一支払基準

(B) 旧任意保険統一支払基準では,次のように扱われています。
一家の支柱・・・・・・・・・・・1,700万円
被害者が未就労で18歳未満・・・・1,400万円
被害者が65歳以上の高齢者・・・・1,250万円
被害者が上記以外の場合・・・・・1,450万円

エ  比較

(A) 自賠責保険支払基準の規定からすると,同基準によれば,死亡慰謝料として認められる金額が800万円から1,300万円の間ということが分かります。
そのため,(A) 自賠責保険支払基準にせよ,(B) 旧任意保険統一支払基準にせよ,(C) 赤本基準に比べて著しく低額となっていることが分かります。

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