川崎パシフィック法律事務所

(19) 後遺症慰謝料

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(19) 後遺症慰謝料

(19) 後遺症慰謝料

ア 後遺症慰謝料表一覧

後遺症慰謝料について,(A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準及び(C) 赤本基準について一覧にした表を添付します(なお,参考までに,(B”) 某任意保険会社における慰謝料の基準も一覧としています。)。
なお,(A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準,(B”) 某任意保険会社の基準については,それぞれ,以下のイ~エに記載する修正要素があれば,その分だけ修正されることになっています。

「後遺症慰謝料表」

イ  (A) 自賠責保険支払基準について

(A) 自賠責保険支払基準については,次のような場合,慰謝料表が修正されることが規定されています。
(ア) ① 自賠法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは,第1級については1,800万円とし,第2級については1,333万円とする。
(ア)② 自賠法施行令別表第2第1級,第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは,第1級については1,300万円とし,第2級については1,128万円とし,第3級については973万円とする。
(イ) 自賠法施行令別表第1に該当する場合は,初期費用等として,第1級には500万円を,第2級には205万円を加算する。

ウ  (B) 旧任意保険統一支払基準について

(B) 旧任意保険統一支払基準については,次のような場合,慰謝料表が修正されることになっています。
自賠法施行令別表第1に該当する場合または別表第2第2第1級,第2級又は第3級の該当者であって,父母(養父母を含む。),配偶者(内縁を含む。),子(養子を含む。)のいずれかがいる場合は,第1級については1,800万円,第2級については1,400万円,第3級については1,100万円を認めます。

エ  (B”) 某任意保険会社の基準について

(B”) 某任意保険会社の基準については,次のような場合,慰謝料表が修正されることになっています。
① 自賠法施行令別表第1の該当者であって第1級,第2級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級については1,800万円~妥当な額,第2級については1,333万円~妥当な額
② 自賠法施行令別表第2の該当者であって第1級,第2級に該当する者で,父母,配偶者,子のいずれかがいる場合は,第1級については1,300万円~妥当な額,第2級については1,128万円~妥当な額

オ  比較

(A) 自賠責保険支払基準にせよ,(B) 旧任意保険統一支払基準にせよ,(B”) 某任意保険会社の基準にせよ,仮に重篤な後遺症が残ったり,被扶養者がいたりする場合で慰謝料金額が修正されて増額となったとしても,(C) 赤本基準に比べると,著しく低額にとどまっています。

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