川崎パシフィック法律事務所

4 相続・遺言の問題の解決に要する時間

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4 相続・遺言の問題の解決に要する時間

4 相続・遺言の問題の解決に要する時間

(1) 遺産分割の場合

遺産分割協議段階

この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,1~2か月程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

なお,遺産分割協議が不調となった場合に遺産分割調停を申し立てる予定であるときには,受任直後から同調停申立てに必要な戸籍謄本等一式の入手を進めます(相続関係が複雑な場合,この入手だけで3か月程度かかることもあります。)。

遺産分割調停段階

この段階では,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。

遺産分割調停申立てから調停成立・不成立(審判移行)の結論が出るまでの時間はまちまちで,早々に話がつく場合には5~6か月ほどですが,2年以上かかることもあります。

また,遺産分割の前提条件について当事者間で合意に達することができず前提条件について遺言無効確認請求訴訟等により決着を図る場合にはその訴訟等が和解や判決確定により終了するまでの時間が加わることになります。

さらに,遺産分割調停が不成立となって審判移行した場合には審判移行が決まった後に審判が下されるまでに,通常,5~6か月ほどかかります。
審判に対する不服申立てがなされると,その抗告審を経る必要があるので,さらに時間を要することとなります。

(2) 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の場合

任意交渉段階

この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,1~2か月程度で打ち切り,次の調停または訴訟の段階に移ります。

なお,任意交渉が不調となった場合に遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停申立てまたは遺留分侵害額請求訴訟(遺留分減殺請求)提起の予定のときには,受任直後から同調停申立てまたは同訴訟提起に必要な戸籍謄本等一式の入手を進めます(相続関係が複雑な場合,この入手だけで3か月程度かかることもあります。)。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)調停,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟段階

調停の場合,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。
調停成立・不成立の結論が出るまでの時間はまちまちですが,概ね1年以上かかるります。

また,不成立となった場合には別途遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟により解決をはかる必要があります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟の場合も,調停同様に,訴訟提起から第1回の期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで訴訟期日が設定されます。
訴訟提起から和解等により事件が終了するまでに概ね1年以上かかります。

また,判決となった場合,その判決に対し控訴提起がなされると,さらに時間がかかります。

(3) 不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の場合

任意交渉段階

この段階では,相手方との協議がまとまりそうなにはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,1~2か月程度で打ち切り,次の訴訟の段階に移ります。トテキストテキスト

不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の段階

この段階では,訴訟提起から第1回の期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで訴訟期日が設定されます。
訴訟提起から和解等により事件が終了するまでに概ね1年以上かかります。

また,判決となった場合,その判決に対し控訴提起がなされると,さらに時間がかかります。

(4) 相続放棄申述受理申立て

相続放棄申述受理申立てに必要な戸籍謄本等は限られていることから,1か月もあれば,戸籍謄本等一式の入手等を進めた上で,相続放棄申述受理申立てをすることが可能です(その間に債権者からの督促が予想される場合には,債権者に対し相続 放棄申述受理申立予定であることを伝えておきます。)。

相続放棄申述受理申立てから2週間程度で相続放棄申述申立人本人に対し意向を確認書面が裁判所から届くので,その書面を返送すれば2週間程度で相続放棄が完了します。

そこから相続放棄申述受理証明書を申請して入手した後,債権者に対し,同書の写しを添えて相続放棄の申述が受理された旨を伝えて事件が終了となるまでに,1週間ほどが見込まれます。

(5) 相続の限定承認の申述受理申立てや特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての場合

これらの申立てに先立ち,被相続人の相続人を確定できるすべての戸籍謄本等一式を収集する必要があり,通常はその収集だけで1か月程度はかかる上,相続関係が複雑だと3か月程度かかることもあります。

その上で,相続の限定承認の申述受理申立ての場合には同申立てを,特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての場合には相続財産管理人選任申立てを,それぞれ行います。
相続の限定承認の申述受理申立ての場合には,相続人が複数の場合には相続財産管理人選任がなされ,相続人が対価を支払って取得を希望する財産(相続人と被相続人とで共有している土地建物がある場合の被相続人の有する共有持分等)がある場合には鑑定人選任申立ても必要となるなどした上で,請求催告申出等を経て,解決するまでに2年ほどの時間を要します。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての場合にも,相続財産管理人選任申立てからはじまり,特別縁故者に対する相続財産分与がなされるまで1年半ほどの時間を要します。

(6) 遺言執行・相続手続の場合

遺言書により弁護士が遺言執行者に選任されている場合や遺言書により定められている遺言執行者を補佐して,相続人に対する遺言執行者就職の連絡や財産目録の調製等を経て,預貯金口座の解約等の手続を行う場合には,解約すべき預貯金のある 金融機関の数次第ではありますが,業務が終了するまで3か月程度で終わることが多くなっています。

他方で,遺言書により遺言執行者が定められていない場合や遺言執行者が定められていても当該遺言執行者が既に死亡していたり遺言執行者への就職を拒絶したりした場合には,遺言執行者選任を申し立て,弁護士が自ら遺言執行者として上記各業務を行ったり,遺言執行者に選任された方を補佐して,上記各業務をサポートする場合ですと,遺言執行者選任申立てとその選任手続が加わる関係で,業務終了まで半年程度はかかることが多くなっています。

遺言書が存在せず,遺産分割の内容について当事者間で争いがない場における遺産分割協議書締結や預貯金解約等の業務を遂行する必要があるときに相続人の代理人としてこれらの業務を行う場合にも,業務終了まで半年程度はかかることが多くなっています。

(7) 遺言書作成の場合

遺言公正証書を作成する場合,複雑な内容の遺言書でなければ,公証人との折衝を含めても2~3週間程度で作成することが可能です。

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