川崎パシフィック法律事務所

19 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

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19 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

19 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

(1) 特別縁故者に対する相続財産分与の申立てとは

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てとは,被相続人に法定相続人がいない場合に,被相続人と特別の縁故があったとして,被相続人の相続財産を自己に分与するよう求める申立てをいいます。特別縁故者に対する相続財産分与の申立てとは,被相続人に法定相続人がいない場合に,被相続人と特別の縁故があったとして,被相続人の相続財産を自己に分与するよう求める申立てをいいます。

(2) 特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての要件

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての要件は,相続人が不存在であることです。

厳密に言えば,相続人のあることが明らかでないことから相続財産管理人が選任された上でその公告がなされ(民法第952条,第951条),その公告後2か月以内に相続人のあることが明らかにならずに相続債権者及び受遺者に対する請求申し出の催告の公告がなされ(民法第957条第1項),その公告後2か月を経過しても相続人のあることが明らかにならずに相続人の捜索の公告がなされ(民法第958条),その公告後6か月を経過しても相続人としての権利を主張する者がいない場合(民法第958条の2)となります。

(3) 特別縁故者に対する相続財産分与が認められる要件

ア 相続財産分与の申立人が以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合には,相続財産分与が認められます(民法第958条の3)。
(ア) 被相続人と生計を同じくしていた者
(イ) 被相続人の療養看護に努めた者
(ウ) その他被相続人と特別の縁故があった者

イ 相続財産分与の申立人が被相続人と生前に何らのかかわりもなく被相続人の死後に事務処理をしただけの場合であっても,特別縁故者に対する相続財産分与が認められることもあります(ただし,その場合には相続財産の全部の分与は認められず,相続財産の一部の分与にとどまります。)。

(4) 特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての手続

ア 特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てようとする場合,相続財産管理人が選任されていることがその前提となりますが,都合よく相続財産管理人が既に選任されているということはまずあり得ません。
そこで,相続財産管理人選任を申し立てる必要があります。

イ 相続財産管理人選任申立後,相続財産管理人が選任されその公告がなされた後,相続債権者及び受遺者に対する請求申し出の催告の公告や相続人の捜索の公告を経て,特別縁故者に対する相続財産分与の申立時期となりますので,その段階で特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てます。

ウ 同申立後,相続財産管理人との面談等を経て相続財産管理人において特別縁故者に対する相続財産分与の意見書が作成され,それを踏まえて家庭裁判所が相続財産分与の可否を決定します。
その決定後,相続財産分与が認められれば,相続財産管理人からその分与額を受領します。

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