川崎パシフィック法律事務所

20 遺言執行・相続手続

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20 遺言執行・相続手続

20 遺言執行・相続手続

(1) 遺言執行

ア 遺言執行とは

遺言執行とは,遺言に記載されている内容を実現するための諸手続をいいます。
この遺言執行を行う者が遺言執行者です。

イ 遺言執行者の必要性

(ア) 遺言執行者が不在の場合でも預貯金の払戻しに応じてくれる金融機関も皆無ではありませんが,大半の金融機関では遺言執行者による解約払戻にしか応じません。
(イ) また,遺言により不動産が遺贈された場合,遺言執行者と受遺者による共同申請でなければ所有権移転登記手続ができません。
(ウ) このように,遺言執行をするためには,遺言執行者が欠かせません。

ウ 遺言執行者

(ア) 遺言により遺言執行者が選任されている場合,相続人その他の利害関係人は遺言執行者に対し,遺言執行者に就職するかどうかを催告することができます(民法第1008条前段)。
この就職の催告に対し就職する旨の返事がなされた場合及び返答がなされなかった場合には,当該遺言執行者が就職することとなります(同条後段)。

(イ) 遺言により遺言執行者が選任されていない場合,遺言により選任された遺言執行者が就職を拒絶した場合または就職した遺言執行者が辞任したり解任されたりした場合(民法第1019条)には,家庭裁判所に対し,遺言執行者選任を申したる必要があります。
この場合,選任された遺言執行者が遺言執行を行います。

(2) 相続手続

遺言書が作成されていない場合は共同相続人間で協力して相続手続を行う必要があります。
共同相続人間で争いがないような場合であっても,預貯金の解約払戻しや所有権移転登記手続等にはそれなりに手間がかかることが多くなっています。

このような場合,特定の相続人がすべての財産を取得した上で換価し,他の共同相続人に対し代償金を支払う処理をすることがもっとも簡単です。
このような場合にも,後に紛争が生じないような形での遺産分割協議書の作成や相続手続に関し,弁護士への依頼が有用です。

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