川崎パシフィック法律事務所

1 離婚・男女関係の問題について弁護士に依頼されたら

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1 離婚・男女関係の問題について弁護士に依頼されたら

1 離婚・男女関係の問題について弁護士に依頼されたら

離婚・男女関係の問題について弁護士に依頼されたら,以下の段階に応じて次のようなことを行います。
離婚訴訟の控訴提起中といった段階でも依頼を受けることは可能ですが,離婚・男女関係の問題をより有利に解決するためにはお早めに相談・依頼されるほうが得策であることが多いので,離婚・男女関係の問題をどのように進めるのかお悩みのときにはお気軽にご相談下さい。

(1) 請求する側の相談・依頼の場合

ア 離婚問題について

(ア) 離婚協議前・離婚協議中の段階
協議により離婚が成立する可能性がある場合には,ご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

(イ) 調停申立前・調停係属中の段階
協議だけでは離婚が成立しそうにない場合には,家庭裁判所に対して夫婦関係調整(離婚)調停を申し立て,調停手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく話合いを進めます。

なお,離婚をめぐる問題については調停前置主義が採用されていることから,調停を経ることなく離婚訴訟を提起した場合には原則として職権で調停に付されてしまいます(家事事件手続法第257条第2項本文)。

もっとも,相手方が行方不明であるといった特殊なケースにおいては訴訟提起しても職権で調停に付されることはないので(同項ただし書),このような場合には調停を申し立てることなく訴訟を提起することとなります。
場合により,夫婦関係調整調停(離婚)と併せて,婚姻費用分担調停を申し立て,離婚成立までの生活費の獲得も目指します。

(ウ) 訴訟提起前・訴訟係属中の段階
協議によっても調停によっても離婚が成立しそうにない場合には,家庭裁判所に対して離婚を求めて訴訟を提起し,その訴訟手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。

イ 男女関係の問題について

適切な慰謝料を勝ち取るべく,ご依頼者様の代理人として相手方と交渉したり,それで解決しない場合には訴訟提起するなどして解決を図ります。

(2) 請求される側の相談・依頼の場合

ア 離婚問題について

(ア) 離婚協議前・離婚協議中の段階
協議段階では,離婚に応じない,より良い条件を引き出して離婚に応じる,のいずれについてもご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

(イ) 調停申立前・調停係属中の段階
夫婦関係調整(離婚)調停手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく話合いを進めます。
場合により,婚姻費用分担調停や審判を申し立てたり,それらの申立てにも対応します。

(ウ) 訴訟提起前・訴訟係属中の段階
離婚訴訟手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。

イ 男女関係の問題について

慰謝料の支払義務がないような場合にきちんと勝訴したり,法外な請求をされているような場合に適切な慰謝料に抑えたりするべく,ご依頼者様の代理人として相手方と交渉したり,それで解決しない場合には訴訟提起するなどして解決を図ります。


夫婦関係調整調停

夫婦関係調整調停には,「夫婦関係調整(離婚)調停」と「夫婦関係調整(円満)調停」の2種類があります。
「夫婦関係調整(離婚)調停」は,離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に家庭裁判所の調停手続を利用するもので,離婚調停などと言われることもあります。
「夫婦関係調整(円満)調停」は,夫婦が円満な関係でなくなった場合に円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として家庭裁判所の調停手続を利用するものです。
この2つを比べると,圧倒的に「夫婦関係調整(離婚)調停」が利用されている一方で「夫婦関係調整(円満)調停」のほうはそれほど利用されておりません。

調停前置主義

原則として,訴訟提起に先立ち,調停を申し立てなければならないというものです。

婚姻費用分担調停

別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に家庭裁判所の調停手続を利用するものです。
この調停がまとまらない場合には,審判手続に移行して適切な婚姻費用額を裁判所が決定することになります。

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