3 離婚・男女関係の問題の基本的な流れ
(1) 離婚問題の場合
【離婚協議段階】
ご依頼者様のご要望に応じて離婚協議を申し入れ,または相手方からの離婚協議の申入れに対応します。
この離婚協議により話合いがまとまれば,離婚協議書を取り交わし,離婚届を提出して,事件は終了します。
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【夫婦関係調整(離婚)調停段階】
ア 協議離婚が成立しなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて夫婦関係調整(離婚)調停を申し立て,または相手方からの夫婦関係調整(離婚)調停申立てに対応して,ご依頼者様の代理人として調停に出頭し証拠書類の提出等を行います。
この夫婦関係調整(離婚)調停により話合いがまとまれば,調停調書が作成され,事件は終了します。
イ 夫婦関係調整(離婚)調停と併せて,婚姻費用分担の調停(離婚が成立するか別居が解消されるまでの間の生活費の支払を求めるもの)を申し立てたり,または申し立てられる場合があります。
この婚姻費用分担の問題も夫婦関係調整(離婚)と同じ時期に解決するときもあれば,解決の時期が別々になる,場合によっては婚姻費用分担の調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもあります。
ウ また,夫婦関係調整(離婚)調停と併せて,面会交流調停(子どもとの面会を求めるもの)を申し立てたり,または申し立てられる場合があります。
この面会交流の問題も夫婦関係調整(離婚)と同じ時期に解決するときもあれば,解決の時期が別々になる,場合によっては婚姻費用分担の調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもあります。
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【離婚訴訟段階】
調停を経ても離婚問題がまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて離婚請求訴訟を提起し,または相手方からの離婚請求訴訟提起に対応して,ご依頼者様の代理人として訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この離婚訴訟の中で和解が成立するか,判決が確定すれば事件は終了します。
(2) 男女関係の問題の場合
ア 不貞行為をした第三者に対する損害賠償(慰謝料)請求,婚約・内縁関係破棄を理由とする損害賠償請求,離婚後の共有物分割請求といったケース
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。
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【訴訟段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて損害賠償(慰謝料)請求訴訟や共有物分割請求訴訟を提起し,または相手方からの損害賠償(慰謝料)請求訴訟提起に対応して,ご依頼者様の代理人として訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この損害賠償(慰謝料)請求訴訟や共有物分割請求訴訟の中で和解が成立するか,判決が確定すれば事件は終了します。
イ 離婚後や内縁関係解消後の財産分与請求,養育費請求のケース
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。
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【調停段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて財産分与請求調停を申し立て,または相手方からの財産分与請求調停申立てに対応して,ご依頼者様の代理人として調停に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この財産分与請求調停により話合いがまとまれば,調停調書が作成され,事件は終了します。
場合によっては財産分与請求調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもあります。
ウ 離婚後や内縁関係解消後の面会交流のケース
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。
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【調停段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて面会交流調停を申し立て,または相手方からの財産分与請求調停申立てに対応して,ご依頼者様の代理人として調停に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この財産分与請求調停により話合いがまとまれば,調停調書が作成され,事件は終了します。
場合によっては財産分与請求調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもあります。
エ 認知請求のケース
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,認知届を提出することで,事件は終了します。
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【調停段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて認知請求調停を申し立て,または相手方からの認知請求調停申立てに対応して,ご依頼者様の代理人として調停に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この認知請求調停により話合いがまとまれば,調停調書が作成され,事件は終了します。
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【訴訟段階】
調停を経ても認知をめぐる問題がまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて認知請求訴訟を提起し,または相手方からの認知請求訴訟提起に対応して,ご依頼者様の代理人として訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この認知請求訴訟の中で和解が成立するか,判決が確定すれば事件は終了します。