川崎パシフィック法律事務所

4 離婚・男女関係の問題の解決に要する時間

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4 離婚・男女関係の問題の解決に要する時間

4 離婚・男女関係の問題の解決に要する時間

(1) 離婚問題の場合

【離婚協議段階】
この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

【夫婦関係調整調停段階】
この段階では,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。
調停についてはまとまるにせよまとまらないにせよ,概ね3回以内で結論を出すことが多くなっているのですが,それでも調停申立てから調停成立・不成立の結論が出るのに5~6か月かかります。

また,夫婦関係調整(離婚)調停と併せて婚姻費用分担調停も係属している場合には,現在の運用ではまず先に婚姻費用分担の決着を図ろうとするため,その決着がつくまでの間,夫婦関係調整(離婚)問題について実質的な話合いが何も進まないこともあり,より時間がかかることが多くなっています。

【離婚訴訟段階】
この段階では,離婚請求訴訟を提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
和解により事件がまとまる場合には離婚請求訴訟の提起から半年以内に終わることも多いですが,判決に至るような場合には,第1審だけでも1年以上かかることが多くなっています。
ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

(2) 男女関係の問題の場合

ア 不貞行為をした第三者に対する損害賠償(慰謝料)請求,婚約・内縁関係破棄に基づく損害賠償請求,離婚後の共有物分割請求といったケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の訴訟段階に移ります。

【訴訟段階】
この段階では,損害賠償請求訴訟を提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
和解により事件がまとまる場合には損害賠償請求訴訟の提起から半年以内に終わることも多いですが,判決に至るような場合には,第1審だけでも1年近くかかることが多くなっています。
ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

イ 離婚後や内縁関係解消後の財産分与請求,養育費請求のケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

【調停段階】
この段階では,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。
財産分与調停の場合,激しく争われるケースが多く,また当事者双方が財産に関する資料を提出し終えるまでに長期間を要することが多くなっており,まとまるにせよまとまらないにせよ,調停申立てから調停成立・不成立の結論が出るのに1年ほどかかることが多いように思います。

養育費請求調停の場合にはそれに比べれば短い期間で終えることが多くなっています。
場合によっては調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもありますが,調停不成立となって以後審判が下されるまでに数か月かかり,さらにそれに対して不服申立てがなされる場合にはさらに時間がかかってしまいます。

ウ 離婚後や内縁関係解消後の面会交流のケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

【調停段階】
この段階では,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。
調停についてはまとまるにせよまとまらないにせよ,概ね3回以内で結論を出すことが多くなっているのですが,それでも調停申立てから調停成立・不成立の結論が出るのに5~6か月かかります。

場合によっては調停ではまとまらず,裁判所が判断する審判によって解決されることもありますが,調停不成立となって以後審判が下されるまでに数か月かかり,さらにそれに対して不服申立てがなされる場合にはさらに時間がかかってしまいます。

エ 認知請求のケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との協議がまとまりそうな場合にはしばらく協議を継続します。
しかし,協議に応じていただけない場合,または協議を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

【調停段階】
この段階では,調停申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで調停期日が設定されます。
調停についてはまとまるにせよまとまらないにせよ,概ね3回以内で結論を出すことが多くなっているのですが,それでも調停申立てから調停成立・不成立の結論が出るのに5~6か月かかります。

【訴訟段階】
この段階では,認知請求訴訟提起から第1回の期日が設定されるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで訴訟期日が設定されます。
DNA鑑定がすみやかに実施されれば,すみやかに判決が下されます。

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