川崎パシフィック法律事務所

8 面会交流

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8 面会交流

8 面会交流

(1) 面会交流の意義

婚姻している夫婦が離婚する場合,その間に未成年の子どもがいれば,父母のいずれか一方が親権者となり,子どもと同居してその子どもを監護養育をします。
離婚成立前でも父母のいずれかが子どもを単独で監護養育しているときもあります。
面会交流とは,このような場合に,親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親(非監護親)が子どもと面会することをいいます。
面会交流には,子どもと直接面会する場合のみならず,電話,手紙やE-mail等でのやりとりといった直接面会する以外の間接交流も含まれます。

(2) 面会交流の実現を求める場面

面会交流については,夫婦関係調整(離婚)調停の中で,離婚をめぐる問題の1つの問題として話し合われることが最も多くなっています。
もっとも,離婚が成立する前に夫婦関係調整(離婚)調停とは別途面会交流調停が申し立てられることもあります。

また,離婚成立後に面会交流調停が申し立てられることもあります。
他方で,離婚をめぐる問題が協議でも調停でもまとまらずに離婚請求訴訟が継続した場合に,和解で離婚が成立するときには和解条項に面会交流に関する条項を盛り込むことが可能ですが,判決となったときには面会交流について定めることができない扱いとなっていることに注意が必要です。

(3) 面会交流の判断基準

実務上,面会交流は,明らかに子どもの福祉を害する事情がない限り認められるべきであるとされています。
従前は監護親が「非監護親のDVが怖くて面会交流には応じられない」旨主張しさえすれば子どもとの直接の面会を認めない(手紙やE-mail等でのやりとりといった間接交流しか認められない)という例も多々見受けられました。

しかし,現在では,非監護親が監護親に対しDVに及んでいたような場合でも子どもの前ではDVに及んでいなかったというときであれば直接交流を認めるべきという例も見受けられるなど,直接の面会交流を実現しようとする傾向が強まっています。

もっとも,実務上,面会交流の法的性質は,父または母が他方に対して面会交流をさせるよう求めることのできる権利ではなく,子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利としか捉えられていないことから,面会交流が子どもの福祉にそぐわないと判断されれば,実現されません。

(4) 面会交流の実施回数

非監護親が多数回の面会交流の実施を求めるのに対し監護親がそれに応じてもよいという場合はともかく,監護親が多数回の面会交流の実施は負担である旨主張する場合には,月1回程度の実施にとどまることが一般的です。

(5) 宿泊を伴う面会交流の実施

非監護親が宿泊を伴う面会交流の実施を求めるのに対し監護親がそれに応じてもよいという場合はともかく,監護親が応じない場合には,宿泊を伴う面会交流の実施は認められないことが一般的です。

(6) 祖父母との面会を含む面会交流の実施

非監護親が祖父母との面会を含む面会交流の実施を求めるのに対し監護親がそれに応じてもよいという場合はともかく,監護親が応じない場合には,祖父母との面会を含む面会交流の実施は認められないことが一般的です。

(7) 監護親同席のもとでの面会交流の実施

非監護親が子どもと面会交流をするに際して監護親が同席したいと希望する例も見受けられますが,非監護親が監護親の同席を拒否すれば,面会交流に際しては監護親の同席が認められない(非監護親単独で子どもと面会交流ができる)のが一般的です。

(8) FPICなどの第三者機関を利用した面会交流の実施

非監護親が監護親と子どもとの面会場所まで連れて行くのに監護親との接触を避けるためや監護親と子どもとの面会時に監護親が子どもと2人きりになるのは不安といった理由で,面会交流の実施に際してFPICなどの第三者機関の利用を求める例も見受けられます。
非監護親がFPICなどの第三者機関の利用を求める場合にはその利用を認めるのが一般的で,その場合のFPICなどの第三者機関については監護親と非監護親とで折半するのが一般的です。

(9) 面会交流の条項例

面会交流の調停などで面会交流を実施することがまとまった後であっても面会交流が円滑に実現できないことが予想される場合に,非監護親が間接強制を申し立てることができるような面会交流の条項を希望する例も見受けられます。
 しかし,そのような条項とすることについては非監護親が抵抗感を示すのが通常であり,

「相手方は,申立人に対し,当事者間の子と月1回程度面会交流することを認める。具体的な日時,場所,方法等については,子の福祉に配慮し,当事者間で協議して定める。」
といった条項にとどまる(面会交流が実現されなかった場合でも間接強制申立てが認められない条項にとどまる)ことが一般的です。

(10) 面会交流実現の不安定さ

家庭裁判所は,権利者の申し出があるときは,調停で定められた義務の履行状況を調査し,義務者に対し,その義務の履行を勧告することができます(家事事件手続法第289条)。
金銭の支払を求めるような場合には給与差押等の強制執行の手段をとることができますが,面会交流の場合には間接強制申立てができるような条項例を定めているような例外的な場合を除き,給与差押等の強制執行の手段をとることができないため,履行勧告を申し立てざるを得なくなっています。
もっとも,履行勧告は,裁判所から義務者である監護親に連絡してくれるだけにとどまることが大半であり,その実効性は皆無に近いところがあります。

そのため,どうしても面会交流がうまく実現できないという場合には,再度,面会交流調停を申し立てるほかないことも多くなっています。
このように,面会交流は実効性の確保という点での難点があり,どうしても,監護親との仲を良好に保ち円滑に実現することを目指さざるを得ないという面があることに留意する必要があります。

他方で,監護親側でも,非監護親に子どもの養育費,とりわけ大学進学や入院等の特別な進学費用が必要となるときに支払ってもらうためにも,非監護親と子どもとの接点が不可欠という意識を持つべきものと思われます。


間接強制

債務者に対し,金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し,義務の履行を強制する方法をいいます。

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