川崎パシフィック法律事務所

1 借地・借家問題について弁護士に依頼されたら

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1 借地・借家問題について弁護士に依頼されたら

1 借地・借家問題について弁護士に依頼されたら

借地・借家問題について弁護士に依頼されたら,以下の段階に応じて次のようなことを行います。
建物明渡請求訴訟の控訴提起中といった段階でも依頼を受けることは可能ですが,借地・借家問題をより有利に解決するためにはお早めに相談・依頼されるほうが得策であることが多いので,借地・借家問題をどのように進めるのかお悩みのときにはお気軽にご相談ください。

(1) 請求する側の相談・依頼の場合

ア 任意交渉前・任意交渉中の段階

任意交渉により問題が成立する可能性がある場合には,ご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。任意交渉により問題が成立する可能性がある場合には,ご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

イ 訴訟・借地非訟・民事調停係属中の段階

任意交渉だけでは問題が解決しそうにない場合には,建物明渡し,土地明渡し,建物収去土地明渡しもしくは建物退去土地明渡しの場合には訴訟を提起し,借地条件変更,増改築許可,土地の賃借権譲渡もしくは転貸の許可,もしくは競売もしくは公売に伴う土地賃借権譲受許可の場合には借地非訟を申し立て,または地代等増減額請求もしくは賃料増減額請求の場合には民事調停を申し立て,訴訟・借地非訟・民事調停の各手続の中で,ご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。任意交渉だけでは問題が解決しそうにない場合には,建物明渡し,土地明渡し,建物収去土地明渡しもしくは建物退去土地明渡しの場合には訴訟を提起し,借地条件変更,増改築許可,土地の賃借権譲渡もしくは転貸の許可,もしくは競売もしくは公売に伴う土地賃借権譲受許可の場合には借地非訟を申し立て,または地代等増減額請求もしくは賃料増減額請求の場合には民事調停を申し立て,訴訟・借地非訟・民事調停の各手続の中で,ご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。

(2) 請求される側の相談・依頼の場合

ア 任意交渉前・任意交渉中の段階

任意交渉段階では,相手方からの請求に応じない,より良い条件を引き出すのいずれについてもご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。任意交渉段階では,相手方からの請求に応じない,より良い条件を引き出すのいずれについてもご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

イ 訴訟・借地非訟・民事調停係属中の段階

建物明渡し,土地明渡し,建物収去土地明渡しもしくは建物退去土地明渡しの場合における訴訟,借地条件変更,増改築許可,土地の賃借権譲渡もしくは転貸の許可,もしくは競売もしくは公売に伴う土地賃借権譲受許可の場合の借地非訟,または地代等増減額請求もしくは賃料増減額請求の場合の民事調停において,借地・借家審判・訴訟手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。

土地の賃借権譲渡または転貸の許可申立事件や競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件が係属している場合には,必要に応じて,借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受を申し立てるなど,適切な手続を選択します。

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