川崎パシフィック法律事務所

2 借地・借家問題の相談をする際に持参していただきたい資料

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2 借地・借家問題の相談をする際に持参していただきたい資料

2 借地・借家問題の相談をする際に持参していただきたい資料

弁護士に借地・借家問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(5)のとおりです。弁護士に借地・借家問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(5)のとおりです。

(1) 地上権設定契約書,賃貸借契約書

地上権設定契約書,賃貸借契約書などは,当事者間でどのような契約が締結されているかの重要な裏付け資料となります。  これらの契約書を締結しており,保管されている場合にはご持参ください。地上権設定契約書,賃貸借契約書などは,当事者間でどのような契約が締結されているかの重要な裏付け資料となります。
これらの契約書を締結しており,保管されている場合にはご持参ください。

(2) 不動産全部事項証明書(登記簿謄本),公図,地積測量図,建物図面・各階平面図,固定資産評価証明書,建築確認書など

不動産全部事項証明書(登記簿謄本),公図,地積測量図,建物図面・各階平面図,固定資産評価証明書,建築確認書などは,不動産の現況などを把握するのに必要となります。
これらの資料を入手されている場合には,ご持参ください。

(3) 領収証,預金通帳など地代・賃料の支払状況のわかる書類

領収証,預金通帳など地代・賃料の支払状況のわかる書類は,地代・賃料滞納などがあるのかの裏付け資料となります。
これらの資料を保管されている場合には,ご持参ください。

(4) 地代・賃料相場のわかる書類

地代等増減額請求または賃料増減額請求の場合には,周辺相場などの情報が欠かせません。
地代等増減額請求または賃料増減額請求の場合には,地代・賃料相場のわかる書類を入手されていれば,ご持参ください。

(5) 相手方に提出済の書面,相手方から提出されている書面など

ある程度話し合いが進んでいるような場合で相手方に対して書面を提出しているときや相手方から書面が提出されているときには,それらの書面をご持参ください。

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