川崎パシフィック法律事務所

1(1)反社会的勢力との関係を遮断するための措置

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1(1)反社会的勢力との関係を遮断するための措置

1(1)反社会的勢力との関係を遮断するための措置

ア 内部統制システムの構築等

平成19年6月19日,犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして,「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(反社指針)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」(反社指針解説)が策定されています。
反社指針及び反社指針解説の詳細については, 法務省HP「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について 」 をご覧下さい。
事業者(企業)においては,この反社指針に沿った反社会的勢力との関係遮断システムの構築が求められています。

弁護士は,法の専門家として,これら反社指針の要請を踏まえ,また将来生じるかもしれない紛争を見据えて,反社会的勢力との関係遮断のための企業の内部統制システム等の構築に際し,企業(事業者)の実情に応じた適切な助言等を行うことができます。

イ 契約書や取引約款における暴力団排除条項並びに誓約書の整備

暴力団排除条項を盛り込んだ契約書や取引約款の整備に関して弁護士が関与すれば,当該企業(事業者)の業種・実情に応じ,また将来生じうる紛争を防止できる条項を盛り込んだ契約書等の作成が可能です。
契約締結等に際して反社会的勢力に属する者でないことを確約する旨の誓約書の作成に弁護士が関与すれば,反社会的勢力との関係遮断をより進めることもできます。

ウ 取引拒絶及び契約解除通知の発送

契約締結等に先立ち取引の相手方が反社会的勢力に該当することが判明したときに,弁護士が依頼を受けて,当該取引の相手方に対し,取引を拒絶する旨の通知書等を送付することができます。

エ 面談強要禁止の仮処分命令等の申立て

(ア) 取引の相手方が執拗に取引の開始や継続を望んで,企業(事業者)の担当者等に対し執拗に面会を求めてくる場合には,面談強要禁止の仮処分命令(民事保全法第23条2項参照)を申し立てることができます。
取引の相手方が執拗に架電してくるような場合には,架電禁止の仮処分命令(同項参照)を申し立てることができます。

(イ) 暴力団関係者の所有する建物が暴力団事務所として使用されている場合に,その組事務所としての使用を差し止めるために,暴力団事務所としての使用禁止の仮処分命令(同項参照)を申し立てるという手法を用いることもできます。

(ウ) 賃貸した建物又は賃貸した土地上に建築された建物が暴力団事務所の用に供されていたことが判明して賃貸借契約を解除したような場合に,建物明渡請求訴訟又は建物収去土地明渡請求訴訟の提起に先立ち,処分禁止の仮処分命令又は占有移転禁止の仮処分命令(同法第23条1項参照)を申し立てることもできます。

オ 被害届の提出・刑事告訴

取引の相手方により犯罪行為が行われた疑いがある場合には,弁護士の助力のもと被害届の提出や刑事告訴に踏み切ることができます。

カ 民事訴訟の提起

賃貸した建物又は賃貸した土地上に建築された建物が暴力団事務所の用に供されていたことが判明して賃貸借契約を解除したような場合であっても,それだけでは賃借人等が建物明渡義務や建物収去土地明渡義務を履行しないときには,建物明渡請求訴訟や建物収去土地明渡請求訴訟を提起することができます。
融資金が返還されなかったり新車が返還されなかったりする場合に,不当利得返還請求訴訟(民法第703条,第704条)や自動車の引渡請求訴訟(同法第545条1項本文)を提起することもできます。

キ 強制執行の申立て

(ア) 建物明渡請求訴訟等により建物明渡し等を命じる判決が下されてもなお明渡しがなされないような場合には,建物明渡執行(民事執行法第168条1項)等を申し立てることができます。

(イ) 融資金の返還を命じる判決が下されてもなお融資金が返還されないような場合には,不動産執行(強制競売,強制管理/同法第44条,第45条,第93条),債権執行(同法第143条)等を申し立てることにより融資金を回収することもできます。

(ウ) 融資の際に取引の相手方等が所有する不動産に(根)抵当権を設定していたような場合に融資金が返還されないときには,判決を得ることなく,不動産担保権の実行(担保不動産競売,担保不動産収益執行/同法第180条)を行うこともできます。

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