川崎パシフィック法律事務所

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)(3)用心棒行為等防止命令 (4)請求妨害防止命令 (5)暴力行為の賞揚等の禁止命令 (6)事務所使用制限命令

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4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)(3)用心棒行為等防止命令 (4)請求妨害防止命令 (5)暴力行為の賞揚等の禁止命令 (6)事務所使用制限命令

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)(3)用心棒行為等防止命令 (4)請求妨害防止命令 (5)暴力行為の賞揚等の禁止命令 (6)事務所使用制限命令

(3) 用心棒行為等防止命令

公安委員会は,指定暴力団員が縄張内で営業を営む者のために用心棒行為等を行うことを約束する行為をした場合には,当該指定暴力団員に対し,用心棒の役務の提供等の行為を防止するために必要な事項を命じるという用心棒行為等防止命令を発出することができます(第30条の7第2項)。

用心棒行為等防止命令に違反した場合には,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第48条)。

(4) 請求妨害防止命令

公安委員会は,指定暴力団員等の不法行為により被害を受けた者により当該不法行為をした指定暴力団員等に損害賠償請求がなされた場合等において,当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者又はその配偶者等に不安を覚えさせるような方法で損害賠償請求等を妨害するおそれがあると認めるときは,当該指定暴力団員等から意見を聴取した上で(第34条),当該指定暴力団員に対し,1年を超えない範囲内で期間を定めて,妨害行為を防止するために必要な事項を命じるという請求妨害防止命令を発出することができます(第30条の2,第30条の4)。

請求妨害防止命令に違反した者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定められています(第47条14号)。

(5) 暴力行為の賞揚等の禁止命令

公安委員会は,指定暴力団員が対立抗争等において暴力行為を敢行し,刑に処せられた場合において,当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が,当該暴力行為の敢行を賞揚し,又は慰労する目的で,当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは,当該他の指定暴力団員等から意見を聴取した上で(第34条),当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し,期間を定めて,当該金品等の供与をしてはならず,又はこれを受けてはならないという禁止命令を発出することができます(第30条の5)。

(6) 事務所使用制限命令

公安委員会は,以下のような場合に,当該事務所を現に管理している指定暴力団員(管理者)等から意見を聴取した上で(第34条),当該管理者等に対し,3か月以内の期間を定めて,当該事務所を多数の指定暴力団員の集合の用等に供してはならないという事務所使用制限命令を発出することができます。

ア 指定暴力団の相互間に対立抗争が生じたような場合で,当該対立に係る指定暴力団等の事務所が,当該対立抗争に関し,当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により多数の指定暴力団員の集合の用等に供されるなどして付近の住民の生活の平穏が害されるようなとき(第15条)

イ 指定暴力団員等が暴力的要求行為等に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を与える方法による暴力行為を行ったと認められ,かつ,当該指定暴力団員の所属する指定暴力団員等が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることにより当該指定暴力団等が特定危険指定暴力団等として指定された場合に(第30条の8),警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が,上記暴力行為に関し,当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により多数の指定暴力団員の集合の用等に供されるなどしたとき(第30条の11第1項)

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