川崎パシフィック法律事務所

業務分野

WEB問い合わせ

業務分野

後遺症による逸失利益の算出方法

個人様や中小企業様のご相談を承ります

後遺症による逸失利益は,原則として次の計算式により算出します。後遺症による逸失利益 =基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数この計算式により,どのようにして後遺…

交通事故により後遺症(後遺障害)が残存した場合,その分働けなくなって収入が下がるであろうことが予測されます。 このような状況について,交通事故事件においては,労働能力を喪失したと捉えられてい…

労働能力喪失機関については,赤本には次のように記載されています。 ①労働能力喪失期間の始期は症状固定日。 未就労者の就労の始期については原則18歳とするが,大学卒業を前提とする場合は大学卒業時と…

交通事故事件(民事訴訟を含みます。)の場合,被害者側が定期金賠償を求めてそれが認められるような例外的な場合を除き,賠償額は一括で支払われるのが原則となります。(ア)このように,賠償額が一括…

たとえば,先の基礎収入額(年収)500万円の被害者の方が令和2年4月1日より以前に発生した交通事故において,自賠法施行令別表第2第11級に該当する後遺障害を負って労働能力喪失率について20%と認められ…

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。