川崎パシフィック法律事務所

(5) 後遺症による逸失利益の算出例

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(5) 後遺症による逸失利益の算出例

(5) 後遺症による逸失利益の算出例

たとえば,先の基礎収入額(年収)500万円の被害者の方が令和2年4月1日より以前に発生した交通事故において,自賠法施行令別表第2第11級に該当する後遺障害を負って労働能力喪失率について20%と認められた方が,労働能力喪失期間が15年と判断されたとします。
後遺症による逸失利益は,前述のとおり,次の計算式により計算されます。

後遺症による逸失利益
=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この例では,後遺症による逸失利益の金額は,以下のように算出されます。
5,000,000(基礎収入額(円))×0.20(労働能力喪失率)×10.3797(労働能力喪失期間15年に対応するライプニッツ係数)
=10,379,700(円)

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