川崎パシフィック法律事務所

(4)雑費

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ア  (C) 赤本基準

(ア) 入院雑費

赤本では,「1日につき1,500円」と記載されています。

(イ) 将来の雑費

赤本では,基準については記載されていませんが,将来の雑費を認めた事例が紹介されています。

イ  (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では次のように規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準も同様と考えられます。)。
諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料,医師の指示により摂取した栄養物の購入費,通信費等とし,次のとおりとする。
(ア) 入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。
立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は,必要かつ妥当な実費とする。
(イ) 通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費とする。

ウ 比較

「必要かつ妥当な実費」のみが認められる「通院又は自宅療養中の諸雑費」というものは,(C) 赤本基準では治療費に含める形で損害として認められますので,その分に差は生じません。
入院雑費の金額及び将来の雑費が認められる可能性があるかないかで,(A)自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があることになります。

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