(7) 学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等
ア (C) 赤本基準
赤本では,次のように記載されています。
被害者の被害の程度,内容,子供の年齢,家庭の状況を具体的に検討し,学習,通学付添の必要性が認められれば,妥当な範囲で認める。
イ (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準
(A) 自賠責保険支払基準では規定がありません((B) 旧任意保険統一支払基準も同様です。)。
ウ 比較
学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等が認められる可能性があるかないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。