川崎パシフィック法律事務所

(7) 学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等

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(7) 学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等

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ア  (C) 赤本基準

赤本では,次のように記載されています。
被害者の被害の程度,内容,子供の年齢,家庭の状況を具体的に検討し,学習,通学付添の必要性が認められれば,妥当な範囲で認める。

イ  (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では規定がありません((B) 旧任意保険統一支払基準も同様です。)。

ウ  比較

学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費等が認められる可能性があるかないかで,(A) 自賠責保険支払基準及び(B) 旧任意保険統一支払基準と(C) 赤本基準との間では差があります。

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