川崎パシフィック法律事務所

(8) 装具・器具等購入費

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(8) 装具・器具等購入費

(8) 装具・器具等購入費

ア  (C) 赤本基準

赤本では,次のように記載されています。
必要があれば認める。
義歯,義眼,義手,義足,その他相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額認める。
上記のほかに,眼鏡,コンタクトレンズ,歩行補助器具,車椅子(手動・電動・入浴用),盲導犬費用,ポータブルトイレ,電動ベッド,ギブスヘッド,水洗トイレ付きベッド,介護支援ベッド,エアマットリース代,リハビリシューズ,エキスパンダー,頸椎器具,コルセット,サポーター,義足カバー,折り畳み式スロープ,歩行訓練器,リハビリ用平行棒,歯・口腔清掃用具,身体清浄器,洗髪器,介護用浴槽,吸引器,入浴用椅子,体位変換器,入浴担架,障害者用はし,脊髄刺激装置等がある。

イ  (A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では次のように規定されています((B) 旧任意保険統一支払基準も同様と考えられます。)。
義肢等の費用
(ア) 傷害を被った結果,医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢,歯科補てつ,義眼,眼鏡(コンタクトレンズを含む。),補聴器,松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
(イ) (ア)に掲げる用具を使用していた者が,傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は,必要かつ妥当な実費とする。
(ウ) (ア)及び(イ)の場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については,50,000円を限度とする。

ウ  比較

相当期間で交換の必要があるものについて将来の費用が認められるか認められないかで,(A)自賠責保険支払基準及び(B)旧任意保険統一支払基準と(C)赤本基準との間では差があります。

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