川崎パシフィック法律事務所

(16) 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

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(16) 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

(16) 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

ア  (C) 赤本基準

赤本では,傷害慰謝料について以下のように記載されています。
(1)  傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある。
被害者が幼児を持つ母親であったり,仕事等の都合など被害者側の事情により得に入院期間を短縮したと認められる場合には,上記金額を増額することがある。
なお,入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は,入院期間とみることがある。
(2)  傷害の部位,程度によっては,別表Ⅰの金額を20%~30%低度増額する。
(3)  生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰返したときなどは,入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
(4)  むち打ち症で多額症状がない場合は別表Ⅱを使用する。この場合,慰謝料算定のための通院期間は,その期間を限度として,実治療日数の3倍程度を目安とする。

「別表Ⅰ 入通院慰謝料表」
「別表Ⅱ 入通院慰謝料表」

イ  (A) 自賠責保険支払基準

(A) 自賠責保険支払基準では,慰謝料について次のように規定されています。
(1)  慰謝料は,1日につき4,200円とする。
(2)  慰謝料の対象となる日数は,被害者の傷害の態様,実治療日数その他を勘案して,治療期間の範囲内とする。
(3)  妊婦が胎児を死産又は流産した場合は,上記のほかに慰謝料を認める。

ウ  (B) 旧任意保険統一支払基準

(B) 旧任意保険統一支払基準では,原則として次のように扱われています。
① 入院慰謝料
最初の3か月までは1月あたり8,400円,4か月目は6733円,5か月目は5,866円,7か月目は4, 200円,8か月目は3,800円,9か月目は3,333円,10か月目及び11か月目は2,533円,12か月目は2,100円,13か月目は1,666円,14か月目以降は1,266円が加算されます。

② 通院慰謝料
最初の3か月までは1月あたり4200円,4か月目は3366円,5か月目は2,933円,6か月目は2,533円,7か月目及び8か月目は2,100円,9か月目及び10か月目は1,666円,11か月目は1,266円,12か月目及び13か月目は866円,14か月目以降は833円が加算されます。

なお,(C) 赤本基準と比較できるように,参考までに,ある任意保険会社の傷害慰謝料表を添付します。

「某任意保険会社 入通院慰謝料表」

この表から,以下のような修正を経ることにより,任意保険会社における傷害慰謝料(入通院慰謝料)を算出することができます。
① 軽症(打撲,捻挫等)・・・・・・・・・表の金額
② 通常(骨折,脱臼等)・・・・・表の金額の10%増額
③ 重症(複雑骨折,脳挫傷等)・・・ 表の金額の20%増額

なお,次のような場合,慰謝料が減額されることになっています。
① 実通院日数が月平均1日~4日の場合・・・3分の1から2分の1程度に減額
② 実通院日数が月平均5日~9日の場合・・・2分の1から3分の2に減額
③ 実通院日数が月平均10日以上の場合・・・慰謝料表の計算どおり

エ  比較

(A) 自賠責保険支払基準は(B) 旧任意保険統一支払基準や(C) 赤本基準とは算出の仕方が大きく違いあまり参考になりませんが,(B) 旧任意保険統一支払基準が(C) 赤本基準より低額にとどまることが多くなっていることがわかります。

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