川崎パシフィック法律事務所

(17) 後遺症による逸失利益

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(17) 後遺症による逸失利益

(17) 後遺症による逸失利益

後遺症による逸失利益の計算方法については,(A) 自賠責保険支払基準,(B) 旧任意保険統一支払基準及び(C) 赤本基準との間で特段の差がありません。

なお,後遺症による逸失利益の計算方法については,項を改めて「7 後遺症による逸失利益の算出方法」において説明しておりますので,そちらをご参照ください。

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