3 高齢者・障害者支援の基本的な流れ
(1)成年後見・保佐・補助開始申立ての場合
ご本人が直面している問題を適切に解決するために,ご本人にとって適切な選択がどのようなものであるかを踏まえ,申立てに必要な書類を入手したり必要な書類の入所を適宜指示した上で入手してもらったりした上で,成年後見・保佐・補助開始を申し立て,参与員との面接に同行するなどします。
(2)任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場合
ご本人の意向に基づいた契約や遺言者の真意に基づいた遺言書となるように打ち合わせするほか,任意後見契約や財産管理契約などにおける契約書や遺言公正証書を作成する場合には公証人との折衝を行った上でこれらの契約書などを作成します。
(3)障害者の労働問題の場合
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。
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【労働審判・訴訟段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて労働審判を申し立てもしくは訴訟を提起し,または相手方からの労働審判申立てや訴訟提起に対応して,ご依頼者様の代理人として労働審判や訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この労働審判や訴訟の中で調停や和解が成立するか,審判や判決が確定すれば事件は終了します。
なお,労働審判において調停が成立せず,審判がくだされた場合で,当事者の一方から不服が申し立てられたときには,訴訟に移行しますので,訴訟の中で労働審判や訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
(4)精神科病院からの退院請求・処遇改善請求の場合
【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの申入れに応じて,ご依頼者様に代わって任意交渉を行います。
この任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。
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【退院請求・処遇改善請求申立段階】
任意交渉では話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて退院請求・処遇改善請求を申し立て,または相手方からの退院請求・処遇改善請求申立てに対応して,ご依頼者様の代理人として調査に立ち会うなどするほか,適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この申立ての結果がくだされれば,事件は終了します。