川崎パシフィック法律事務所

2 高齢者・障害者支援の相談をする際に持参していただきたい資料

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2 高齢者・障害者支援の相談をする際に持参していただきたい資料

2 高齢者・障害者支援の相談をする際に持参していただきたい資料

弁護士に高齢者・障害者支援について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(5)のとおりです。

(1)財産関係のわかる書類

成年後見・保佐・補助開始申立て,任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場面では,どのような手段をとるのが適切であるかを判断するにあたって,どのような財産がどの程度あるのかを裏付ける資料を確認しておく必要があります。
そこで,これらの資料を所持されている場合にはご持参ください。

(2)収支関係のわかる書類

成年後見・保佐・補助開始申立て,任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場面では,どのような手段をとるのが適切であるかを判断するにあたって,現在の収支がどのようになっているのかを裏付ける資料を確認しておく必要があります。
そこで,これらの資料を所持されている場合にはご持参ください。

(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等,戸籍謄本など一式

成年後見・保佐・補助開始申立て,任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場面では,親族関係の確認のために必要となるもので,一部でも取得されている場合にはご持参ください。

(4)雇用契約書・給与明細書・就業規則など雇用条件のわかる書類

障害者の労働問題が問題となる場面では,雇用契約書・給与明細書・就業規則などの雇用条件のわかる資料を確認しておく必要があります。
そこで,これらの資料を所持されている場合にはご持参ください。

(5)相手方に提出済の書面,相手方から提出されている書面など

ある程度話し合いが進んでいるような場合で相手方に対して書面を提出しているときや相手方から書面が提出されているときには,それらの書面をご持参ください。

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