川崎パシフィック法律事務所

4 高齢者・障害者支援の解決に要する時間

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4 高齢者・障害者支援の解決に要する時間

4 高齢者・障害者支援の解決に要する時間

(1)成年後見・保佐・補助開始申立ての場合

成年後見・保佐・補助開始申立てにおいては,ごご本人の診断医に作成してもらう「診断書(成年後見制度用)」,ごご本人を支える福祉関係者の方に作成してもらう「ご本人情報シート(成年後見制度用)」及び申立てに同意するかどうかについての親族の方に記載してもらう「親族同意書」の入手に時間がかかることが多くなっています。  これらすべてが入手できさえすれば,その入手後1~2週間程度で成年後見・保佐・補助開始を申し立てることが可能です(ただし,これらの申立てがなされた後,成年後見・保佐・補助開始の審判がくだされるまでに数か月程度かかることが多くなっています。)。

成年後見・保佐・補助開始申立てにおいては,ごご本人の診断医に作成してもらう「診断書(成年後見制度用)」,ごご本人を支える福祉関係者の方に作成してもらう「ご本人情報シート(成年後見制度用)」及び申立てに同意するかどうかについての親族の方に記載してもらう「親族同意書」の入手に時間がかかることが多くなっています。

これらすべてが入手できさえすれば,その入手後1~2週間程度で成年後見・保佐・補助開始を申し立てることが可能です(ただし,これらの申立てがなされた後,成年後見・保佐・補助開始の審判がくだされるまでに数か月程度かかることが多くなっています。)。

(2)任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場合

任意後見契約・財産管理契約・死後の事務委任契約締結,遺言書作成,民事信託(家族信託・福祉(型)信託)における信託契約締結・遺言による信託作成の場合,複雑な内容の遺言書でなければ,公証人との折衝を含めても2~3週間程度で作成することが可能です。

(3)障害者の労働問題の場合

ア 任意交渉でまとまらない場合に労働審判申立てを選択するケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の労働審判段階に移ります。

【労働審判段階】
この段階では,労働審判申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半程度,その後,2週間に1度くらいのペースで労働審判期日が設定されます。
労働審判についてはまとまるにせよまとまらないにせよ,必ず3回以内で結論を出すこととなっており,東京地裁では2回目の期日に,横浜地裁では3回目の期日に,それぞれ調停成立となることが多いように思いますので,労働審判申立てから2か月強で結論が出ることが多くなっています。

【訴訟段階】
労働審判において調停が成立せず,労働審判委員会が下す審判に対し異議申立てがなされて通常訴訟に移行した場合,この段階では,通常訴訟に移行してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
労働審判において既に主張等がなされているため,労働審判を経ずに訴訟を提起した場合よりもやや進行が早まる面はありますが,労働審判において調停が成立しなかった案件のため,簡単に和解が成立するとはいかず,第1審だけでも1年以上かかることが多くなっています。

ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

イ 任意交渉でまとまらない場合に訴訟提起を選択するケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の訴訟段階に移ります。

【訴訟段階】
雇用契約上の地位確認等請求などの訴訟を提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
第1審だけでも1年以上かかることが多くなっています。

ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

(4)精神科病院からの退院請求・処遇改善請求の場合

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の訴訟段階に移ります。

【退院請求・処遇改善請求申立段階】
この段階では,退院請求・処遇改善請求申立て及び受理→意見書の提出→代理人による資料開示請求→審査会担当委員による現地意見聴取→精神医療審査会審査(意見陳述)・結果まで,数か月で結論が出る流れで進んでいきます。

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