川崎パシフィック法律事務所

1 労働問題について弁護士に依頼されたら

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1 労働問題について弁護士に依頼されたら

1 労働問題について弁護士に依頼されたら

労働問題について弁護士に依頼されたら,以下の段階に応じて次のようなことを行います。

雇用契約上の地位確認請求訴訟の控訴提起中といった段階でも依頼を受けることは可能ですが,労働問題をより有利に解決するためにはお早めに相談・依頼されるほうが得策であることが多いので,労働問題をどのように進めるのかお悩みのときにはお気軽にご相談ください。

(1) 請求する側の相談・依頼の場合

ア 任意交渉前・任意交渉中の段階

任意交渉により問題が成立する可能性がある場合には,ご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

イ 労働審判・訴訟係属中の段階

任意交渉だけでは問題が解決しそうにない場合には,労働審判を申し立て,または雇用契約上の地位確認請求などの訴訟を提起して,労働審判手続や訴訟の中で,ご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。
労働審判手続において調停が成立せず審判に移行した場合に納得を得られない場合には異議を申し立てます。

このように異議を申し立てるか,相手方から異議を申し立てられたときには訴訟手続に移行しますので,同手続においてご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。

(2) 請求される側の相談・依頼の場合

ア 任意交渉前・任意交渉中の段階

任意交渉段階では,相手方からの請求に応じない,より良い条件を引き出すのいずれについてもご依頼者様の代理人として,より有利な解決を図るべく相手方と交渉します。

イ 労働審判・訴訟係属中の段階

労働審判・訴訟手続の中でご依頼者様の代理人としてより有利な解決を図るべく主張をしたり証拠を提出したり和解に向けて交渉したりします。


雇用契約上の地位確認請求

「雇用契約上の地位確認請求」とは,解雇などにより労働者としての地位を失った者が解雇の効力などを争って,雇用契約上の地位(労働者の地位)にあることの確認を求める請求です。

雇用契約上の地位確認請求においては,その地位確認とともに,併せて解雇などにより労働者としての地位を失って以降の賃金等の支払を求めることが一般的です。

労働審判

「労働審判」とは,職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が,労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして,当該紛争の解決を図る手続をいいます。

この労働審判手続において調停が成立しない場合には労働審判委員会が裁判を行う必要がありますが,この労働審判委員会が発する裁判についても労働審判といいます。

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