2 労働問題の相談をする際に持参していただきたい資料
弁護士に労働問題について相談する際に持参していただきたい資料は以下の(1)~(7)のとおりです。
(1) 雇用契約書
解雇などの処分を争う雇用契約上の地位確認等請求の場合でも,残業代(時間外手当,割増賃金)請求のような場合でも,労働者と使用者がどのような契約を締結していたのかがわかる雇用契約書が重要となります。
雇用契約書を締結しており,保管されている場合にはご持参ください。
(2) 就業規則
解雇などの処分を争う雇用契約上の地位確認等請求の場合でも,残業代(時間外手当,割増賃金)請求のような場合でも,使用者がどのような規律に服していたのかがわかる就業規則の記載を確認する必要があります。
就業規則が制定されている場合(労働者側の場合には制定されていることに加えて写しの所持している場合に限ります。)にはご持参ください。
(3) 給与明細書,賞与明細書,賃金台帳等
給与明細書,賞与明細書,賃金台帳等は,残業代(時間外手当,割増賃金)請求の場合はもちろん,雇用契約上の地位確認請求などの場合でも賃金の計算に欠かせません。
給与明細書,賞与明細書,賃金台帳等を可能な限りご持参ください。
(4) 解雇理由通知書,配点命令書,降格処分書等処分の内容のわかる書類(雇用契約上の地位確認等請求などの場合)
雇用契約上の地位確認等請求などの場合,問題となっている処分の内容を裏付ける書類をご持参ください。
(5) タイムカード等就業時間のわかる書類(残業代(時間外手当,割増賃金)請求の場合)
残業代(時間外手当,割増賃金)請求が含まれる場合,タイムカード等就業時間のわかる書類をご持参ください。
(6) 労災事故の概要がわかる書類(労災を理由とする損害賠償請求の場合)
労災事故を原因とする損害賠償請求の場合,使用者の過失の有無等を判断するのに事故の概要を把握する必要があります。
労災認定に提出した書類等を諸事ている場合にはご持参ください。
(7) 相手方に提出済の書面,相手方から提出されている書面など
ある程度話し合いが進んでいるような場合で相手方に対して書面を提出しているときや相手方から書面が提出されているときには,それらの書面をご持参ください。