川崎パシフィック法律事務所

3 労働問題の基本的な流れ

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3 労働問題の基本的な流れ

3 労働問題の基本的な流れ

(1) 任意交渉でまとまらない場合に労働審判申立てを選択するケース

【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの任意交渉の申入れに対応します。
任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。

【労働審判段階】
任意交渉で話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて労働審判を申し立て,または相手方からの労働審判申立てに対応して,ご依頼者様の代理人としてご依頼者様とともに労働審判に出頭し適切な 主張をし証拠書類の提出等を行います。
この労働審判により話合いがまとまれば,調停調書が作成され,事件は終了します。
労働審判で話合いがまとまらない場合,労働審判委員会が審判を下しますので,それに両当事者が従う場合(異議申立てがなされなかった場合)には事件が終了します。

【訴訟段階】
労働審判委員会の下した審判に対する異議申立てがなされた場合には通常訴訟に移行しますので,ご依頼者様の代理人として訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この訴訟の中で和解が成立するか,判決が確定すれば事件は終了します。

(2) 任意交渉でまとまらない場合に訴訟提起を選択するケース

【任意交渉段階】
ご依頼者様のご要望に応じて任意交渉を申し入れ,または相手方からの任意交渉の申入れに対応します。
任意交渉により話合いがまとまれば,和解書を取り交わし,事件は終了します。

【訴訟段階】
任意交渉で話合いがまとまらなかった場合,ご依頼者様のご要望に応じて訴訟を提起し,または相手方からの訴訟提起に対応して,ご依頼者様の代理人として訴訟に出頭し適切な主張をし証拠書類の提出等を行います。
この訴訟の中で和解が成立するか,判決が確定すれば事件は終了します。

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