川崎パシフィック法律事務所

4 労働問題の解決に要する時間

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4 労働問題の解決に要する時間

4 労働問題の解決に要する時間

(1) 任意交渉でまとまらない場合に労働審判申立てを選択するケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の労働審判段階に移ります。

【労働審判段階】
この段階では,労働審判申立てから第1回の調停期日が設定されるのが概ね1か月半程度,その後,2週間に1度くらいのペースで労働審判期日が設定されます。
労働審判についてはまとまるにせよまとまらないにせよ,必ず3回以内で結論を出すこととなっており,東京地裁では2回目の期日に,横浜地裁では3回目の期日に,それぞれ調停成立となることが多いように思いますので,労働審判申立てから2か月強で結論が出ることが多くなっています。

【訴訟段階】
労働審判において調停が成立せず,労働審判委員会が下す審判に対し異議申立てがなされて通常訴訟に移行した場合,この段階では,通常訴訟に移行してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
労働審判において既に主張等がなされているため,労働審判を経ずに訴訟を提起した場合よりもやや進行が早まる面はありますが,労働審判において調停が成立しなかった案件のため,簡単に和解が成立するとはいかず,第1審だけでも1年以上かかることが多くなっています。

ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

(2) 任意交渉でまとまらない場合に労働審判申立てを選択するケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の訴訟段階に移ります。

【訴訟段階】
雇用契約上の地位確認等請求などの訴訟を提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
第1審だけでも1年以上かかることが多くなっています。
ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

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