川崎パシフィック法律事務所

4 借地・借家問題の解決に要する時間

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4 借地・借家問題の解決に要する時間

4 借地・借家問題の解決に要する時間

(1) 建物明渡し,土地明渡し,建物収去土地明渡しまたは建物退去土地明渡しのケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の保全段階または訴訟段階に移ります。
また,相手方が占有を移転するおそれがあるような場合には,占有移転禁止の仮処分命令や処分禁止の仮処分命令などの保全命令申立てを優先し,あえて任意交渉を行わないこともあります。

【保全段階】
この段階では,保全申立てから裁判官面接を経て占有移転禁止の仮処分や処分禁止の仮処分命令が発令された後,2週間以内に保全執行がなされます。

【訴訟段階】
訴訟段階では,訴訟提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
賃料不払いを理由とする建物明渡請求訴訟などの場合には1回結審で判決ということもありますが,正当事由の有無などで激しく争うような場合には,第1審だけでも1年以上かかることもあります。
ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

【強制執行段階】
建物明渡しや土地明渡しを求める場合には,強制執行を申し立て,建物明渡しなどの催告を経て,明渡しなどの断行までで,強制執行を申し立てることができるようになってから2か月程度の時間がかかります。

(2) 借地非訟(借地条件変更,増改築許可,土地の賃借権譲渡もしくは転貸の許可,または競売もしくは公売に伴う土地賃借権譲受許可)申立てのケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の借地非訟段階に移ります。

【借地非訟段階】
借地非訟申立てから第1回期日が開かれるのが概ね1か月~1か月半程度,その後,1か月に1度くらいのペースで期日が設定されます。
土地の賃借権譲渡もしくは転貸の許可申立ての場合または競売もしくは公売に伴う土地賃借権譲受許可申立ての場合に,相手方から土借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受が申し立てられるときなどで,不動産の評価額に争いがあって鑑定を実施する場合には鑑定だけで数か月かかってしまいます。
鑑定が実施される場合には借地非訟申立てから和解成立や裁判所の決定までに半年以上かかることが多くなっています。
裁判所の決定に対し不服申立てがなされた場合にはさらに時間がかかります。

(3) 地代等増減額請求または賃料増減額請求のケース

【任意交渉段階】
この段階では,相手方との交渉がまとまりそうな場合にはしばらく交渉を継続します。
しかし,交渉に応じていただけない場合,または交渉を継続してもまとまりそうな場合には,概ね2週間程度で打ち切り,次の調停段階に移ります。

【調停段階】
調停申立てから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月に1度くらいのペースで期日が設定されます。
鑑定を実施することになければ,数か月程度で調停が成立することが多くなっています。

【訴訟段階】
訴訟段階では,訴訟提起してから第1回期日が開かれるのが概ね1か月半~2か月程度,その後,1か月から1か月半に1度くらいのペースで期日が設定されます。
調停が前置されているため通常の訴訟よりは短期間で決着がつくことが多いように思いますが,第1審だけでも1年以上かかることもあります。
ご依頼者様または相手方が第1審の判断に不服があるとして控訴提起する場合にはさらに時間がかかってしまいます。

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