川崎パシフィック法律事務所

4.債権回収

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4.債権回収

4.債権回収

債権回収にはノウハウが必要。請求書作成から強制執行まで回収に全力を尽くします。

債権回収問題でこんな悩みはを解決します。

・取引が売掛金を支払ってくれない。
・取引先が倒産してしまい、未払い金が残っている。
・未払い金を払ってもらう方法がわからない。
・売掛金に関して、取引先と見解の相違があるが、どうしたらよいか。
・取引先から振り出された約束手形が、不渡りになってしまった。

取引先が倒産しそう、債権を回収できないということはビジネスの世界ではどうしても起きてしまいます。
取引先が倒産するから債権をあきらめ、債権の未回収のままでもしょうがない。と考えてしまいがちですが、当弁護士がしっかりと社長様の代わりに債権回収業務を遂行致します!

売掛金等の未回収債権がある場合、当弁護士事務所は、弁護士がお客様の代理人として債権回収業務を行います。

当事務所へご依頼頂くメリット

債権回収に関する危機管理よるリスクヘッジ

債権の未回収が発生した時点で弁護士に相談し、ご依頼があれば,お客様の代理人として、法的手法を駆使して、債権の回収を図ります。しかし、これらは事後的な作業ですので、できることが限定されてしまいます。最も重要なのは、予防法務として、債権の未回収が生じないように、事前に危機管理しておくことだと考えます。お客様のビジネスの実態に即して、危機管理システム作りや諸問題への対処等についてアドバイスをしております。

取引の実態に即した債権回収の実現

企業活動の中で、継続的な取引関係のある取引先が、支払条件を守らない、履行しない等の問題が生じた場合には、その後のビジネスへの影響・取引先との関係性を考慮して、対応方法を決める必要があります。法的な視点にたてば、早期に回収に向けて着手する方が良いと考えられますが、取引関係の実態を踏まえると、必ずしもそうではないケースもあります。このような判断が必要な場合にも、継続的に企業経営者より、企業活動における諸問題や経営方針について相談対応している顧問弁護士であれば、適切なアドバイスをすることができます。

顧問契約を締結していても、案件によっては、裁判手続きに移行する場合や顧問先会社の代理人として任意交渉を試行する場合など、別途弁護士費用を必要なケースもありますが、その場合には、企業経営者にていねいにご説明し、ご納得していただいたうえで個別に受任契約を締結し案件に着手することになります。

債権回収計画や方法の改善

顧問弁護士は、債権回収の問題が発生した場合に、単に回収手続きを進めるだけではなく、その原因がどこにあるかを検討し、それを踏まえて将来の同様のトラブルの防止策をご提案することができます。契約不備や内容の瑕疵、債権回収方法が原因であれば、今後の防止策をご提案いたします。過去の事例を踏まえ、同じ問題が発生しないように、問題点を改善していくことができることが、顧問弁護士を付ける大きなメリットです。

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