川崎パシフィック法律事務所

12 離婚・男女関係をめぐるその他の問題

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12 離婚・男女関係をめぐるその他の問題

12 離婚・男女関係をめぐるその他の問題

(1) 自宅不動産などについての共有物分割請求

ア 離婚の際に財産分与がなされず,また離婚後2年以内にも財産分与を求めていなかった結果,自宅不動産が元夫と元妻(内縁の元夫と元妻を含む。)との間で共有のまま放置されてしまっているケースもよくみられます。
このような場合,自宅不動産について共有物分割請求をする処理を行うことで解決が可能です。

イ 共有物分割請求においては,任意交渉でまとまらない場合には,調停を申し立てることも訴訟を提起することも可能となっています。
調停でまとまらないときに別途訴訟を提起する必要が生じるのが迂遠なため,任意交渉でまとまらない場合には調停を申し立てるよりは訴訟提起するほうが迅速な解決につながりやすいと思われます。

ウ 自宅不動産などについての共有物分割請求の場面で和解等ができずに判決となった場合,自宅不動産などの競売を命じる判決が下されることとなります。

もっとも,競売となってしまうと任意売却に比べて売却金額が下がることが一般的であり,当事者間で自宅不動産などを任意売却することで合意に達するか元夫または元妻(内縁の元夫または元妻を含む。)を他方の元妻または元夫が買い取る形での和解が成立することが一般的です。

(2) 婚姻無効確認請求

ア 在留資格を得たい外国人の方のためにブローカーを通じて偽装結婚に応じてしまった場合や,偽造パスポートを用いて偽名でわが国に入国した方と婚姻したケースの場合,裁判所で婚姻無効を確認してもらう必要があります。

イ 婚姻無効確認請求においても調停前置主義が採用されていますが(家事事件手続法第257条第2項本文),上記のようなケースでは相手方が行方不明であったり実在するかどうかわからない人物であったりするので,例外的に調停を申し立てることなく訴訟提起することが許され(同項ただし書),婚姻無効確認請求訴訟を提起して解決をはかることとなります。

(3) 認知請求

ア 男女間の交際に伴い妊娠・出産したが当該男女の交際が終了した場合などで,男性が養育費の支払義務が生じることを避けるべく,認知に応じようとしないケースがあります。
このような場合,女性のほうでは認知請求調停を申し立てることができます。

イ 調停で話がまとまればDNA鑑定を経て認知の審判が下され,調停で話がまとまらない場合には別途認知請求訴訟を提起する必要があります。

ウ なお,女性のほうでは男性から養育費を支払ってもらうべくその前提として認知請求を行うわけですが,家庭裁判所が認知請求が認められない限り養育費請求調停を受け付けないという取扱いをすることがあります。
この場合,認知請求が認められるまでの間の養育費請求が認められなくなることを避けるべく,女性のほうでは男性に対し配達証明付の内容証明郵便にて養育費を請求しておくべきこととなります。

(4) 賃貸マンションの処理

ア 男性が賃借していたマンションで男女が同棲していた後に不仲となり男性が当該マンションから出て行って交際が終了したような場合に,女性が当該マンションを退去せず,男性が賃料を負担し続けなければならないというようなケースが生じることもあります。

イ このようなケースにおいて,男性が女性に対してマンションからの退去を求めても女性がそれに応じないことが多く,かつ女性を相手取って建物明渡請求訴訟を提起しても権利濫用として明渡しが認められない可能性が高いところです。
このような場合には,当該男性としては賃料の支払を停止する以外に対処できないこともあります。

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